派遣社員の契約期限は?

厚生労働省派遣社員を労働者派遣法で定める上限期間(原則1年)を超えて正社員なみに働かせつづけている悪質なケースに対して、2007年度から是正指導を強化する方針を固めた(日経10/3)。
法律違反であることを企業に周知徹底し、派遣社員の告発などをもとに全国の労働局を通じて対象企業を個別調査、違法性が高い場合には是正を指導するという。

派遣社員の雇用上限期間
 労働者派遣法で秘書や財務処理、研究開発などの特定業務を除き、派遣社員の雇用期間を原則1年と定めている。派遣社員はあくまでも臨時的な雇用と位置づけているためで、この期間を超えて雇用するためには、企業には派遣社員に性写真など直接雇用への転換を申し込む義務が生じる。(一定期間をあければ再雇用は可能)しかし、これは遵守されているとはいえず、厚労省の調査では約6割が、期間満了後も同じ職場で派遣を続けていた。

⇒⇒派遣社員には、派遣先で直接マネジメントができるというメリットがあり、短期間の限られた分野の業務や、細かな業務をタイムリーに行う業務では、使いやすい雇用形態になっている。これに対して、業務を請け負う業務委託では、直接のマネジメントは業務を請け負った側が行う必要がある。指示系統が1ステップ増えるためにスピーディーな対応は困難になっている。
しかし、実際は派遣社員と業請け社員との区別はグレーになっているのが現状のようだ。派遣社員は使いやすいが1年という期限が区切られ、継続使用とすれば正規に雇用しなければならない。業請けでは直接指示できないために使い勝手は悪いし、受ける側も責任者をつけなければならないという負担が増える。2006/9/16号の週刊東洋経済では『日本版ワーキングプア 働いても貧しい人たち』という特集を組んでいるが、日本が誇る大手電気メーカーの最新鋭工場の現場でも、この派遣と業請けの使い分けが進んでいることを紹介しているが、それを読んだ結果ではやはりグレーだ。業請け会社に自社の社員を出向させ、その社員に指示・指導させることで、自由な期間、直接指示できるような対応方法を考え出している。
派遣社員は正社員に比べると、約半分の年収しか支払われていない。これがまったく同じ仕事から得られる果実だとした、これは格差であり差別であり、コスト面から考えても非効率的だといえる。
法律が、守るための物ではなく、法のもとの平等を実現し、よりよい社会を実現するためのものだとしたら、こうした現状も踏まえた調査、検討が必要といえるのではないだろうか?



格差はもっと身近に存在しているのかもしれない
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SPE制作のCGアニメ映画『オープン・シーズン』が9/29-10/1の週末興行成績でトップ

ソニー・ピクチャーズエンタテイメント(SPE)がはじめて制作したCGアニメ映画『オープン・シーズン』が3日間で2300万ドル(約27億円)で、米ウォルト・ディズニーの新作アクション映画『守護神』(1770万ドル)などを抑えてトップを獲得。しかも、SPEは今年の週末工業で1位を獲得したのが11作目で、米映画界の記録を更新した。

立石泰則さんの『ソニーインサイドストーリー』を読んでわかったのだが、われわれが日本でイメージしているソニーと、米国において米国人が抱くソニーのイメージは大きく異なる。日本ではテレビやウォークマンなどのAV機器といったいわゆる『はこもの』でソニーをイメージすることが多いが、アメリカでは以前ニューヨークタイムスの表紙を飾った『スパイダーマン』のように、ソニーは『エンタテイメントのソニー』なのだ。この記事もそうしたイメージのギャップをあらわしているのだろうと思う。
⇒⇒しかしPC用電池で全面回収といった事態を招いたソニーは、本当に大丈夫なのだろうか?